不同意性交等罪

昨日から表題の「改正」が施行されました。

ワタクシはこの「改正」は天下の大改悪だと思っています。もちろん自分が男だからということは背景としては大きいものの、様々な形で悪用されかねない要素や社会を委縮させてしまう要素が含まれており、看過することはできません。まず同時に改正され要件を共有している不同意わいせつ罪とあわせて改正法の内容を見てみましょう。

 (不同意わいせつ)

 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

  一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

  二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

  三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

  四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

  五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

  六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

  七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

  八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

  (不同意性交等)

 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。


問題点の最初は、暴行または脅迫という要件が消え、不同意という要件に変更になったことです。もちろん同意していないのに性交するのだから犯罪だろう、という言い方はできるのかもしれませんが、問題は同意があるのかないのか、状況によってはあいまいなことが多いということです。まあ同意がないことで犯罪とする、というのは価値観の問題に帰着しますが、多分多くの事例では同意があったことの証明が事後的に難しいケースが多いのではないか、と思われることが問題です。つまり、性交等をしたい側が相手が同意していると思って行為に及んだところ、あとからそうではなかったといわれるケース。従来は暴行や脅迫がなければ犯罪とまでは言われなかったのですが、今後あとから相手方から「あの時同意してなかった」と言われて刑事告訴された場合、同意があったことの挙証責任が成功した側に移ってしまいそうな嫌な予感がします。

問題点の二つ目は、同意がないあるいはできない状況をもたらす要因の一つに包括的な「アルコールの摂取」という表現を使っていることです。多くの人が指摘していることですが、これだと何回目かのデートで酒を飲んでいい雰囲気になった後初めていちゃついたり行為に及んだりといったパターンは危険すぎてできなくなります。でも昔みたいに結婚は親が決めて場合によっては結婚式で初めて顔を合わすと言った時代ならともかく、今は結婚前にお試しで体の関係も含めたお試し期間があるのが普通で、そのパターンとしては上記のようにお酒を飲んで少しリラックスして気を許して・・・というパターンが結構あるはずですが、そういうの(合コンによるいわゆる「お持ち帰り」)はもう怖くてできなくなります。たとえば、その後短期間で別れた場合、あの時は飲まされていたので・・・という理由で「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」だったとして刑事告訴される可能性がでてきます。15年間。しかも別れるというのは相手が浮気したり捨てられたりした場合も多いでしょうから、男性が恨みを持たれているケースも多いでしょう。そういう恨みを持たれていたりすると、十分起こりうる話かと思います。女性側からすると非常に「悪用」しやすい構造になりました。

問題点の三つめは、厳罰化です。性交等の範囲がひろがり、性器や肛門に指や物を入れる行為はこれまでは「強制わいせつ」として「性交等」ではなかったのですが、今回性交等にうつされて罪が重くなりました。まあやられる側としては同じなのかもしれませんが、妊娠、性病その他のリスク対比で考えると、やっぱり別じゃないかという議論はなかったんでしょうか。ただ単に被害者の気持ちだけを尊重するあまり、刑事法規の重要な役割である罪刑の社会的なバランスを欠いているように思います。

問題点の四つ目は、公訴時効の長期化です。5年延びて15年になりました。一つ目や二つ目の問題点で指摘したようなあいまいなケースで、性交をした側は15年間怯えて暮せということです。男はますます委縮し、女性にアプローチすることを控えるようになり、多分結婚しなくなります。

問題点の五つ目は、婚姻関係にかかわらず、という要件を明示したことです。もちろん婚姻関係にあるからと言って当然に同意のない性交等が許されるわけではありませんが、これまで犯罪となるのは「暴行、脅迫」が要件でした。これからは「不同意」で犯罪を構成してしまいます。でもそもそも婚姻って安心して性交する関係(他と性交しないことが婚姻関係の最大の特徴だと思っています)じゃないんですかね?婚姻関係にあるということは、大体の場合は当事者同士すでに性交等をした実績があるわけで、そうした「実績」がこの犯罪における同意形成を推認することに何の役にも立たない、ということをこの部分は示しています。これを敷衍すると、長いこと付き合ってすでに何度も体の関係があったとしても、その都度同意を確認する必要があるということで、恋人だからと言って飲みに行っていつもの通りホテルに誘って行為に及んだらあとから訴えられるということがあり得るということです。

まあ正直言って、かなりずさんな立法だと思います。被害者側の声を全面的に取り入れたのでしょう。実際に被害に会われて「心の傷」を負ったひとに最大限寄り添った結果がこの法律だと思いますが、私の目からみて、超えてはいけないところをはるかに超えているように思います。構成要件の曖昧性が増え、犯罪該当可能性の範囲が異常に広がってしまっています。この結果男性は委縮し、ますます女性との付き合いを避けるようになるかもしれないというリスクはあまり考慮されていないように思います。日本の問題点の一つに少子高齢化があるのだから、ある程度は男性がもう少しアプローチしやすい体制をつくることも重要なバランス感覚なのだと思います。女性の人権の重視という点ではいいのかもしれませんが、ちょっと過度に寄り添いすぎです。この法改正ははっきり言って「やりすぎ」で危険だと思っています。

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